・2022年(令和4年)11月25日:投稿
・2023年(令和5年) 1月30日:全面的デザインを一新
就労継続支援A型で働くには避けては通れない『暫定支給決定期間』
皆さん、こんにちは。
就労継続支援A型事業所ONE STEP(ワンステップ)利用者のヒラヤマです。
突然ですが、就労継続支援A型事業所で働くために、一番重要なことは何だと思いますか?
スキル? 経験? 志望動機? フィーリング?
人それぞれ、答えが異なるとは思いますが、国の制度としての答えは、ズバリ……
恐らくですが、聞いたことがない方がほとんどなのではないしょうか?
ですが、こういう世間一般では知られていない情報ほど重要度が高いというのは、福祉業界に問わず、結構あるあるかと思います。
そして、なぜ重要なのかというと、『暫定支給決定期間の状況次第で就労継続支援A型事業所などで働けるか判断されるから』なんです。
つまり、面接で合格になっても、暫定期間の結果次第では不合格になってしまい、就労継続支援A型などで働けない可能性があるということです。
とても重要だということが分かって頂けたのではないしょうか?
そこで今回は、その暫定期間決定期間について詳しく説明していきたいと思います。
ホームページに足を運んでくださった方に、少しでも有益になれば幸いです。
それでは、行ってみましょう!
■ 目次 ■
- 暫定支給決定期間とは?
- 暫定支給決定期間の出勤が少なかった場合
- 暫定支給決定期間の対象となる福祉サービス
- 暫定支給決定期間が終わったあと、役所に送る書類
- 就労継続支援A型(自立訓練・就労移行支援)での採用決定までの流れ
- 利用者にとってもメリットがある暫定支給決定期間
暫定支給決定期間とは?
まずは、厚生労働省から発表されている暫定支給決定期間についての説明を読んでみてください。
暫定支給決定の概要
利用者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、①継続利用について本人の最終的な意向の確認、②継続利用が適切かどうかの客観的な判断を目的として、短期間の支給決定を行うもの。
訓練等給付に係る暫定支給決定について丨厚生労働省
はい、すごく分かりにくいですね。
相変わらずですが、お役所の文章は「ワザと理解できないように記載しているのか」と勘繰りたくなるほど、不親切極まりないです。
次に、ONE STEPのサービス管理責任者さんが噛み砕いて説明してくれたのがコチラです。
就労継続支援A型(自立訓練・就労移行支援)事業所で働くことが認められると、国から障害福祉サービス受給者証が交付されます。
その受給者証の4ページ目の右側に『暫定支給決定期間』という項目があります。
そこに記載されている最大2ヶ月間を通称『暫定期間』と呼びます。
※「支給決定期間のうち令和○年○月○日から令和○年○月○日までは暫定支給期間とする」という記載があります。
暫定支給決定期間は事業所側だけではなく、利用者さん側にとっても大事な期間です。
○利用者の視点
「利用者さん自身が、そのまま、この事業所で働きたいかどうか?」
⇨継続利用について、本人の最終的な意向の確認
○事業所の視点
継続利用が適切かどうかの客観的な判断が目的。(主に出勤率が重視されます)
⇨事業所や関連機関が客観的に働けるかどうかを判断します。
どうでしょうか?
だいぶ分かりやすくなったのではないでしょうか?
事業所側の暫定支給決定期間の審査項目は他にも多岐に渡りますが、出勤しないことには何も始まりません。
まずは皆勤賞を目指しましょう!
そのなかで、利用者さんは自分の心と話し合いながら「本当に、この事業所で良いのか?」という最終的な判断をくだしてください。
暫定支給決定期間の出勤が少なかった場合
もし仮に暫定期間の出勤率が悪かったとして、必ずしも即契約解除となるわけではありません。
前述の厚生労働省が発表している『暫定支給決定の概要』には、「利用者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、①継続利用について本人の最終的な意向の確認」という一文があります。
本来、「評価項目で一つでも基準を満たしていなければ、就労継続支援B型事業所など、就労先の見直しを要される」という判断になりますが、利用者がここで働きたいという本人の意向を汲み取り、就労継続支援A型(就労移行支援・自立訓練)事業所が、暫定期間を延長することもあるそうです。
ですが、あくまで例外的な処置なので、暫定期間中は、できるだけ休まずに出勤することに越したことはありません。
暫定支給決定の対象となる福祉サービス
暫定支給決定の対象には、以下の3つがあります。
- 自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
ここで重要なことは『就労継続支援B型は暫定支給決定の対象外』ということです。
暫定期間が終わったあと、役所に送る書類
- アセスメント実施報告書
- 就労A福祉サービス利用に関するアセスメントシート
- 暫定給付期間アセス実施報告書
- 暫定支給報告書
- 個別支援計画
この項目は就労継続支援A型(自立訓練・就労移行支援)事業所が行うことなので、利用者さんが何かを行う必要はありません。
あくまで、予備知識として頭の片隅に留めて置く程度で構いません。
就労継続支援A型(自立訓練・就労移行支援)での採用決定までの流れ
就労継続支援A型(自立訓練・就労移行支援)事業所採用 | |||
⇩ | |||
障害福祉サービス受給者証に書かれている『暫定期間(2ヶ月)』が開始 | |||
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出勤率が良い場合 | 出勤率が良くない場合 | ||
⇩ ⇩ ⇩ | ⇩ | ⇩ ⇩ ⇩ | |
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暫定期間を延長して、再度、挑戦 | |||
⇩ | ⇩ | ||
出勤率の改善 | 出勤率が改善しない | ||
⇩ | ⇩ | ||
就労継続支援A型(自立訓練・就労移行支援)事業所の『正式利用』が決定します | その就労継続支援A型(自立訓練・就労移行支援)事業所では契約終了。 他の就労継続支援A型(自立訓練・就労移行支援)事業所や、就労継続支援B型事業所を探すことになります |
利用者にとってもメリットのある暫定支給決定期間
今回の記事はいかがだったでしょうか?
この記事を見るまで、『暫定期間』という言葉自体、聞いたことがない方もいたかと思います。
ですが、就労継続支援A型(自立訓練・就労移行支援)を利用するためには避けては通れないものだと、改めて理解していただけたのではないでしょうか?
『暫定期間』は「採用する側(就労継続支援A型・自立訓練・就労移行支援)」が、一方的に、サービス利用者を判断しているわけではありません。
利用者さんも、「この事業所でやっていけるかな?」と、実際に働きながら体験できる期間でもあります。
「一挙手一投足見られてる……。」とマイナスに考えてしまうのではなく、プラスの捉え方をして頂けたら気持ちも楽になるのでは、と思います。
もし分かりにくいところや、もっと詳しく知りたいところがあれば、コメントして頂きたいです。
ONE STEPのサービス管理責任者さんが丁寧にお答えします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
それでは、また次回、お会いできることを願って……。
今回の記事の執筆者は、就労継続支援A型事業所ONE STEP利用者のヒラヤマでした。
暫定支給決定期間です!